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乳腺専門医 |
ここで示した乳腺専門医は、以下の資格を持つ日本乳癌学会認定の専門医です。
第15条[申請資格]
1.専門医の認定を申請する者(以下専門医申請者と略記)は、次の各号に定めるすべての資格を要する。
・日本国の医師免許証を有すること。
・本学会認定医であること。
・継続5年以上本学会会員であること。
・臨床研修医終了後、認定施設(関連施設を含む)において所定の修練カリキュラムにしたがい通算5年以上の修練を行っていること。ただし、平成15年迄の医師免許取得者は、医師免許取得後7年以上修練し、そのうち5年以上は認定施設において所定の修練カリキュラムに従い修練を行っていること。
・別に定める研究および研修業績を有すること。
・別に定める診療経験を有すること。
2..第1項の規定にかかわらず、平成15年迄に専門医資格を有した申請者は次の各号に定める申請書類を資格認定委員会へ提出し、手数料を納める。なお、本項の適用は平成21年の審査までとする。
・現在乳腺の診療に従事し、かつ別に定める診療経験を有することく
・別に定める研究業績を有すること
・別に定める研修実績を有すること
3.65歳を越えた者で専門医を更新しない者は、専門医の有効期限が終了してから2年以内に名誉専門医を申請することが出来る。名誉専門医を申請するには次の各号に定めるすべての資格を要する。ただし、名誉専門医は専門医として広告することは出来ない。
・本学会専門医であること。
・専門医取得後、継続して本学会会員であること。
・本学会の定める研修実績を有すること。
・名誉専門医の資格は、生涯有効であるが本学会会員でなくなったときは、その資格を失う。
4.専門医認定証の有効期限(5年)を迎え、更新を申請する者(以下専門医更新者と略記)は、次の各号に定めるすべての資格を要する。
・本学会専門医であること。
・専門医取得後、継続して本学会会員であること。
・本学会の定める研修実績を有すること。 |
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| (「日本乳癌学会認定医・専門医制度規則」平成16年4月6日改定 第7章 専門医の申請資格より)
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日本乳癌学会認定施設 |
ここで示した日本乳癌学会認定施設、日本乳癌学会関連施設は、以下の要件を満たしている施設です。
第5条[資格]
認定施設として、次の各号に定めるすべての要件を要する。
・乳癌症例の診断・治療が原則として年間20例以上行われていること。
・専門医が常勤していること。なお、この専門医は規則および細則によって認定された者でなければならない。
・乳腺疾患の全般について修練が可能であること。
・検査室および図書室が完備していること。
・病歴の記載およびその整備が完備していること。
・剖検室があること。
・乳腺疾患に関連する課題について教育行事(症例検討会、死因検討会など)が定期的に開かれていること。
・研究発表が学術雑誌または学術集会で継続的に行われていること。
2.関連施設として、次の各号に定めるすべての要件を要する。
・乳癌症例の診断・治療が原則として年間20例以上行われていること。
・認定医または専門医が常勤、または専門医が定期的に指導している。
・本学会会員が常勤していること。
・検査室、図書室、病歴の記載および整理、剖検室、教育行事などについては、原則として認定施設に準ずる。
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| (「日本乳癌学会認定医・専門医制度規則施設認定施行細則」平成16年4月6日改定 より)
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日本放射線腫瘍学会認定施設 |
ここで示した日本放射線腫瘍学会認定施設は、以下の要件を満たしている施設です。
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第 1 条 放射線腫瘍学会の施設認定は、(1)認定施設、(2)準認定施設、(3)認定協力施設、の 3 種類とする。
第 2 条 認定施設
日本放射線腫瘍学会の認定を希望する医師が認定医申請資格を取得するのに必要な研修期間が 5 年間である施設を認定施設という。
認定施設は以下の 3 項(第 1 項、第 2 項、第 3 項)から認定制度委員会で検討し、決定する。
第 1 項 専任スタッフ
(1) 放射線腫瘍学会認定医 1 名が常勤で勤務し、十分な指導体制がとれ、放射線治療を専任とする医師と会わせ
2 名以上いること。
(2) 放射線治療専門の診療放射線技師が 1 名以上いること。
(3) 放射線治療担当の医学物理士がいること。
第 2 項 教育 放射線腫瘍医が関係する院内の症例検討会やセミナーなどで、定期的に週に 1 回以上行われているものが、少なくとも 2 つ以上あること。
第 3 項 施設、設備、治療内容
(1) 診療組織
診療組織は総合病院であっても専門病院であっても構わないが、病理部門があり、病理医と密接な連携がとれること。
(2) 放射線治療装置…以下の(a)〜(d)の項目にある装置が全てそろっていること
(a) 外部照射装置は高エネルギ−放射線治療装置を一台以上有すること。
(b) CTシミュレータ、またはX線シミュレータが備わっていること。
(c) 線量分布作成用の専用治療計画装置を有していること。
(d) 密封小線源治療装置を有していること。
(3) 線量計の校正…以下の(a)と(b)の項目を満たしていること
(a) 医療用線量標準センターによるリファレンス線量計の校正を少なくとも
2 年に 1 回以上受けていること。
(b) リファレンス線量計による治療装置の精度管理を、少なくとも 1 月に
1 回以上行っていること。
(4) 放射線治療患者数と放射線治療内容
以下の(a)を満足し、さらに(b)または(c)のいずれかであること。
(a) 密封小線源治療(腔内照射、組織内照射)の治療患者数(新規症例)が年間10例以上行われていること。
(b) 外部照射の治療患者数(新規症例)が年間250例以上で、その内容が著しく偏っていないこと。
(c) 外部照射の治療患者数(新規症例)が年間150例以上、250例未満であるが、別記の項目の条件(1)から(5)までの
3 つ以上を満していること。
(1) 術中照射を年間 5 例以上行っている。
(2) 定位放射線照射を年間 5 例以上行っている。
(3) 全身照射を年間 5 例以上行っている。
(4) 温熱治療を年間 5 例以上行っている。
(5) 放射線治療患者用の病床を10床以上有し、治療患者の全身管理を主治医として行っている。
(5) データベースの整備
(a) 放射線治療患者の病歴管理がきちんと行われ、データベースとして利用できること。
(b) 放射線腫瘍学会のデータベース委員会の構造調査に協力すること。
第 3 条 準認定施設
準認定施設とは密封小線源治療がない施設やあっても症例が不十分な施設Aと他の放射線治療施設ではできない特殊な放射線治療が行われている施設Sとがある。
認定医の申請ができるまでの期間はAとSで別々に定める。
認定施設と準認定施設では放射線治療患者数と放射線治療内容を除いて他の条件は全て同じである。 準認定施設A: 外部照射の治療患者数(新規症例)が年間250例以上であるが、密封小線源治療装置を有しないか、またはその治療患者数(新規症例)が年間10 例に達し ない施設をいう。
準認定施設Aでの研修は実際の研究期間が 5 年以上の場合でも最長 4 年 9 か月までしか認めないので、認定医申請のためには認定施設での密封小線源治療の研修が少なくとも 3 か月以上必要である。密封小線源治療の治療患者数が年間10例に満たない施設では通算50例になるまでの期間を認定医申請ができるまでの期間とすることもできる。
外部照射の治療患者数(新規症例)が年間150例以上、250例未満で密封小線源治療装置を有しないか、またはその治療患者数が不足の場合は、認定施設と同様に別記の項目の条件(a)から(e)までの 3 つ以上を満たせば準認定施設Aとして認めることができる。
準認定施設S: 他の放射線治療施設ではできない特殊な放射線治療が行われている施設で年間の治療患者数にはこだわらない。
準認定施設Sだけでは研修期間は最長 3 年までしか認められないので、準認定施設Sで研修を行う場合は認定医申請のためには他の認定施設での研修が 2 年以上必要である。準認定施設Sには筑波大学陽子線治療センター、京都大学原子炉実験所、国立小児病院などが含まれるが、準認定施設Sの認定は申請に基づき認定制度委員会が行う。
第 4 条 認定協力施設
外部照射の治療患者数(新規症例)が年間60例以上の施設で、かつ以下の 2 項(第 1 項、第 2 項)を認定制度委員会が検討して、認定協力施設として認めることができる。
認定協力施設での研修期間は最長 3 年までしか認められないので、認定医申請のためにはさらに他の認定施設での研修が 2 年以上必要である。
第 1 項 専任スタッフ
放射線腫瘍学会認定医である常勤の放射線治療医が 1 名以上勤務していること。
第 2 項 施設、設備
(1) 放射線治療装置…以下の(a)〜(c)の項目にある装置がそろっていること
(a) 外部照射装置は高エネルギー放射線治療装置(固定式コバルト装置は除く)を一台
以上有すること。
(b) CTシミュレータ、またはX線シミュレータが備わっていること。
(c) 線量分布作成用のコンピュータを有していること。
(2) 線量計の校正…医療用線量標準センターによるリファレンス線量計の校正を少なくとも
2 年に 1 回以上受けていること。 |
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| (「日本放射線腫瘍学会認定制度施行細則 第6章 補足」平成14年11月21日一部改訂 より)
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緩和ケア病棟のある施設 |
ここで示した緩和ケア病棟のある施設は、以下の要件を満たしている施設です。
緩和ケア病棟の施設基準
(1)主として末期の悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを病棟単位で行うものであること。
(2)当該病院において看護を行う看護師の数は、当該病棟の入院患者の数が1.5又はその端数を増すごとに1以上であること。
(3)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4)当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(5)当該病棟における患者の入退棟を判定する体制がとられていること。
(6)健康保険法第43条第2項に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。
(7)財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けていること。 |
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| (「全国ホスピス・緩和ケア病棟連絡協議会 緩和ケア病棟の施設基準」 より) |